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緊急アンケート ベアを実施しますか? 初任給を引き上げますか?
<2015年版>

ベアを実施しますか?初任給を引き上げますか?

北見式賃金研究所は、平成27年2月に、顧客の企業の初任給を調査しました。初任給を引き上げる企業は、増えています。

ただし、この初任給アップがただちにベースアップにつながるとは言い切れません。若年層のみを引き上げる場合が少なくないからです。

北見式賃金研究所は、平成27年の春の昇給に関して、4月改訂組を調べた速報を行い、その次に4月5月6月の昇給組を調べた確報を行います。

    【業種別初任給調査の結果・・・目次】
  • 卸売業・・・男性 / 卸売業・・・女性
  • 製造業・・・男性 / 製造業・・・女性
  • 建設業・・・男性 / 建設業・・・女性
  • 小売業・・・男性 / 小売業・・・女性
  • その他・・・男性 / その他・・・女性

求人情報の適正な記入をおねがいします(ハローワークのホームページより)

求人票の記載については、求職者が従事すべき業務の内容および賃金、労働時間その他の労働条件を可能な限り正確に明示していただいているところです(職業安定法第5条の3「労働条件の明示」)。この労働条件のうち労働トラブルの多い固定残業代、就業規則、就業時間および年齢制限等について、重点的に確認させていただきますので、求人を申し込まれる事業主の皆さまにご協力をお願いするとともに、労働関係法令の遵守へのご協力をおねがいします。

固定残業代の重点確認事項(定額残業代を含む)

固定残業代等の額
固定残業代等の時間あたり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと。
※固定残業代等は、固定残業時間数×通常の賃金時間額×1.25を上回る金額でなければなりません(労働基準法第37条)
【根拠法令】職業安定法第5条の3 労働基準法第37条
固定残業時間を超えた場合の取扱い
固定残業時間を超えて残業を行った場合については、超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されることが明記されていること。
※固定残業代等の残業時間数を超えて残業を行わせた場合はその超えた時間について法定の割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法第37条)(注)
【根拠法令】職業安定法第5条の3 労働基準法第37条

(注)労働基準法第37条は時間外、休日および深夜の割増賃金について定めています。この割増賃金については固定(定額)残業代制度の有無に関係なく「労働した時間」に適用されるため、固定(定額)残業時間を超過した労働時間分について、固定(定額)残業制度を理由に割増賃金を支払わないといった取り扱いはできませんのでご注意ください。

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